新潟県助産師会

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【事務連絡】産後ケア事業における安全管理の推進について

日助を通して、厚生労働省こども家庭局母子保健課より
上記に関して事務連絡がありました。ご確認ください。


公益社団法人 日本助産師会 御中
 
平素より大変お世話なっております。
厚生労働省子ども家庭局母子保健の内田・松村と申します。
 
母子保健行政の推進につきましては、かねてより格別のご配慮賜り、厚く御礼申し上げます。
出産後1年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等を行う産後ケア事業については、
市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び事業の委託を受けた事業者において、「「母子保健法の一部を改正する法律」の施行について(通知)」(令和2年8月5日付け子発0805第3号厚生労働省子ども家庭局長通知)、
「産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン」(令和2年8月5日付け子母発0805第1号母子保健課長通知別添)等を踏まえて、実施いただいているところです。
 
今般、産後ケア事業を利用中の児の死亡事例が報告されていることから、事業者における、安全管理を推進いただくよう、添付の事務連絡のとおり依頼いたします。
よろしくお願い申し上げます。         
 
厚生労働省子ども家庭局母子保健課