会員の皆さまへ
「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」
日本助産師会 御中
平素より大変お世話になっております。厚生労働省保険局保険課の市川と申します。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条第2号に掲げる規定等については、令和6年12月2日から施行されることとされたところです。
これらの施行に伴い、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第2~4号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」及び別添2「「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱」の一部文言を置き換える改正を行い、同日より適用することとしましたので、その旨御了知いただくとともに、会員、関係者等に対し周知等いただきますよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
出産育児一時金等の支給申請及び支払い方法について
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厚生労働省 保険局保険課
企画法令第一係
市川 宙樹
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-5253-1111(内線3250)
03-3595-2556(夜間)
Mail:ichikawa-hiroki.bp6@mhlw.go.jp
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