新潟県助産師会

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新生児聴覚検査の実施について(一部改正)

公益社団法人 日本助産師会会長 殿

平素より大変お世話になっております。
こども家庭庁成育局母子保健課です。
母子保健事業の推進については、かねてより特段の御配慮を賜り、深く感謝申し上げます。

新生児聴覚検査については、「新生児聴覚検査の実施について」(平成19年1月29日雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)により行われているところです。
小児難聴の主要な原因の一つである先天性サイトメガロウイルス感染症について、
症候性先天性サイトメガロウイルス感染症に対する治療薬が初めて保険適用されたことや新生児聴覚検査の確認検査でリファー(要再検)になった場合、
生後3週間以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を行うことが強く推奨されていることから、
母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令として、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)の一部を改正したことを踏まえ、
同通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和7年4月1日から適用することといたしました。

ついては、本通知の内容を御了知の上、貴会会員に対する周知をお願いいたします。
なお、各自治体に対しても、別添のとおり、周知しておりますので御了知いただきますようお願い申し上げます。